社会的養護施設等を利用または退所した児童等の社会的自立に資することを目的にした事業です。
児童等の身元・連帯保証人を引き受けた施設長等に損害賠償や債務弁済の義務が生じたときに、賠償額のうち一定額を支払います。
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