[会員ホームML] 【事務連絡】児童養護施設等の被措置児童等及び措置解除者への支援について(周知)(2022/6/4)

さて、令和4年度の社会的養護自立支援事業等の実施については、「社会的自立支援事業等の実施について」の一部改正について(令和4年3月31日付け子発0331第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)において、お示ししているところです。当該通知において、公共職業安定所等の就労機関への同行支援などについても努めることとしておりますが、公共職業安定所等への相談や連携が円滑に行えるよう、厚生労働省職業安定局及び人材開発統括官より公共職業安程所及び地域若者サポートステーションに対し、連携等の指示を行っております。ついては、別添事務連絡のとおり、貴団体の会員に対して周知をお願いいたしますので、円滑な就労支援等が図られるよう、ご配慮のほど宜しくお願い申し上げます。   【関係団体宛】事務連絡児童養護施設等の被措置児童等及び措置解除者への支援について(周知) 【事務連絡】児童養護施設等の被措置児童等及び措置解除者への支援について 別添1_改正通知(社会的養護自立支援事業等の実施について) 別添2_サポステ宛て事務連絡

   

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