児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業の運用改善につきまして
(参考:下記は茨城県の文書。詳細は各自治体でご確認ください。内容が異なる場合があるかもしれません。)
標記の件につきまして,
【事業内容】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業への影響等により,内定が取り消される等, 就業ができない又は就業継続が難しくなった児童養護施設退所者等に対し, 就業するまでの間の求職期間等について、家賃の貸付を行う等の運用改善を講じる。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う企業への影響等により,内定が取り消される等,
<運用改善の内容>
新型コロナウイルス感染症の影響により, 就業ができない又は就業継続が難しくなった児童養護施設退所者等に限り,
・ 就業するまでの間の求職期間等も家賃貸付の対象とする。
・ 貸付期間の上限を2年間から3年間に拡充するとともに, 返還免除期間の猶予の特例(※)を設ける。
※現行制度では5年間の就業継続により貸付の返還が免除となるが,新型コロナウイルス感染症の影響により就業継続困難となった場 合については, 求職期間についても就業継続期間に算入できることとなる。
新型コロナウイルス感染症の影響により,
・ 就業するまでの間の求職期間等も家賃貸付の対象とする。
・ 貸付期間の上限を2年間から3年間に拡充するとともに,
※現行制度では5年間の就業継続により貸付の返還が免除となるが,新型コロナウイルス感染症の影響により就業継続困難となった場